2009年01月13日 (15:06)
国の労災認定基準「見直しを」 石綿肺がん遺族が提訴
石綿小体は肺組織に残った石綿繊維にたんぱく質などが付着してできる。厚生労働省は労災認定する際の基準を乾燥肺1グラム中5千本以上としており、これを下回ると「作業内容などから総合的に判断する」と、07年3月の地方労働局あての通達で示している。
訴状によると、英さんの肺にあった石綿小体は約740本だったが、1961年から約20年間、神戸港に入った貨物船内で石綿の数量を確認する仕事を続けた。03年に肺がんになり、05年に神戸東労働基準監督署に労災申請したが、死亡後の06年7月に不支給処分になった。
支援団体「ひょうご労働安全衛生センター」の西山和宏事務局長は「数だけで機械的に不支給になる例が多い。作業歴も重視して救済すべきだ」と話している。同労基署の高木潔次長は「訴状が届いていないので現段階ではコメントできない」としている。


